取扱要注意!?

便利なものほど取扱に気を付けなければいけません。
チームアイネックス、総務部の佐藤(基)です。

元々利便をもたらすものだったものが、災禍の原因となる、なんてことは歴史上よくあることです。
たとえばアヘンの原料である芥子(ケシ:Opium poppy、ヒナゲシ:Corn poppyとは別)は、古くメソポタミア、エジプト、ギリシアで鎮痛剤としての効用が認められ、薬として使用されていたのだそうです(今もモルヒネの原料として使われていますが)。
その薬が、一国をも衰退させる危険な麻薬になってしまった。
便利なものほど逆の効用についてきちんと管理しなければならないということですね。

さて、皆さんニュースで聞いたことがあるかも知れませんが、マイナンバー制度が来年1月からスタートします。
近年「国民総背番号制」という言い方もされてきましたが、個人に固有のナンバーを付けて、税や社会保障についてそのナンバーで管理しましょう、という制度です。

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マイナンバー社会保障・税番号制度 – 内閣官房ウェブサイト
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

個人で身近なところだと「源泉徴収票」や年末調整の「控除申告書」なんかに自分のマイナンバーが記載されることになります。
ナンバー●●●●番の佐藤さんからいくらいくら税金が払われましたよ、とか、扶養家族にナンバー●●●●番の人がいていくら税金が控除されますよ、とか税や社会保障の重要情報がナンバーに紐付いて管理されることになります。

そして、税に関する法定調書や社会保険に関する書類のほとんどは、企業から所轄官庁へ提出されていますので、マイナンバーを管理する主体は企業と官庁ということになります。
もちろんマイナンバーは重要な個人情報ですから、取り扱う企業にはそれなりの管理義務が課せられることになり、どこの企業も対応に追われているようです。

私もマイナンバー制度の対応を学ぶため、セミナーに参加して参りました。

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ご覧ください、この盛況ぶり。
この制度に対して各企業がどれほど関心を持っているかが分かります。

個人情報といえば、個人情報保護法があり、中小企業は管理義務を免除されていたのですが、今回のマイナンバー制度については「全ての企業に対してマイナンバーの管理義務を課す」ものになっています。
というわけで、我々も対応をしなければ法令違反を犯すことになってしまうわけです。
おまけに罰則規定も個人情報保護法より非常に厳しい!
「うちは中小だから管理なんて無理無理~!お上から何か言われることもないでしょ?」なんて悠長に言っていられなくなります。

具体的に何をどこまでやらなければならないのか?
今後ガイドラインが日々更新されてくるので、内閣官房のウェブサイトからは目が離せませんな!

以上、総務部の佐藤(基)でした。

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